2021.09.19
家づくり

すまい給付金、住宅取得控除期限迫る!

一級建築士|井上秀樹

すまい給付金、住宅取得控除期限迫る!

消費税が8%→10%になった時、住宅を取得する際における増税分を緩和するため始まった制度。

以前、この制度には期限が設けられていた。R3.12.31までの入居が条件だったが、今回緩和措置としてR3.9.30までの建築請負契約を締結すれば、R4.12.31まで入居が延期できる。

9月末まであと10日ほどしかないので建築予定の方は早めの検討を。

ちなみに給付金額は県税額で決まるもので県税額が少なければ、上限の50万、県税額が多ければ0万ともらえないケースもある。県税額が多いとなると、よほどの所得であると予想ができる。

収入の目安と給付金額は以下の通りだ。

450万以下 50万

525万以下 40万

600万以下 30万

675万以下 20万

775万以下 10万

それ以上は給付金はもらえない。

こちらは住宅借入金等特別控除、住宅取得控除と一般に言われているものだ。住宅を取得するにあたり住宅ローンを組んだ場合に適用される。ローンの支払いを軽減し、住宅を購入しやすいよう税金を緩和してくれる国の制度だ。

毎年12月時点での住宅ローン借入残高に対し、1%が払った税金の中から13年間(通常10年間)還付されるというもの。

つまり12月末時点での残高が2000万の場合、その1%の20万が払った税金から還付される。税金が20万以下であれば全額還付ということになる。

こちらもR3.9.30までの請負契約、R4.12.31入居が適用条件となる。これ以降については明記されていないので、なんとも言えないが、恐らくなくなることはなく、1%の10年間くらいになると思う。