消費税が8%→10%になった時、住宅を取得する際における増税分を緩和するため始まった制度。
以前、この制度には期限が設けられていた。R3.12.31までの入居が条件だったが、今回緩和措置としてR3.9.30までの建築請負契約を締結すれば、R4.12.31まで入居が延期できる。
9月末まであと10日ほどしかないので建築予定の方は早めの検討を。
ちなみに給付金額は県税額で決まるもので県税額が少なければ、上限の50万、県税額が多ければ0万ともらえないケースもある。県税額が多いとなると、よほどの所得であると予想ができる。
収入の目安と給付金額は以下の通りだ。
450万以下 50万
525万以下 40万
600万以下 30万
675万以下 20万
775万以下 10万
それ以上は給付金はもらえない。